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休日労働、深夜業をさせる場合

裁量労働制下においても、労基法の休憩・休日および深夜業の規定は適用される(労基則24条の2の2第1項)。みなし時間をきめても、休憩は法定どおり与えなければならない(労基法34条)。次に休日については、これまた法定どおりに与えなければならない(労基法35条)。休日に労働をさせる場合は、休日振替の方法をとってさしつかえない。また休日労働をさせる場合は、通常勤務と同じ取扱いをし、法定休日労働については割増賃金を支払わなければならない。なおみなし労働制で裁量労働手当を支給しているのだから、休日労働手当を支給する必要がないと誤解する傾向があるが、これはいけない。裁量労働は休日を除く通常日の勤務態様であり、裁量労働手当には休日に労働した場合の賃金は含まれていないからである。次に深夜業に関する規定(労基法61条)も適用されるから、年少者には深夜に労働させてはならない。深夜業をさせた場合は、割増賃金(2割5分増)を支払わなければならない。ただし深夜時間帯がみなし時間の範囲内であれば、その時間帯の基本賃金は給料のなかに包含されているのであるから、割増分(2割5分)だけを支払えばよい。

[参考情報]
勤怠管理システムのリシテア
http://lysithea.jp/